ビザの発給は、外国駐在ベトナム外交代表事務所が行なう。本国にベトナム外交代表事務所がない場合、ビザの取得は、権限を有するベトナムの機関の招待状があれば、ベトナムの国際検問所でできるし、又、ベトナムの旅行社を通して取得することもできる。
ビザの申請に必要なもの:
ビザ申請書(国によってビザの申請書の様式が異なる場合がある)。ビザ申請書には、一般外国人向けと国外在留ベトナム人向けの2種類がある。申請書には項目ごとに十分かつ正しく記入しなければならない。
― 4x6cm、あるいは、3x4cmの顔写真2枚。
― パスポート。
― 申請料。
ビザ申請書と写真は、申請者に最も近いベトナム外交代表事務所に送る。ベトナム外交代表事務所は、申請者の要望に応じ、申請結果を郵便で送る(この場合、申請者は、あらかじめ宛先を書き、切手を添付した封筒を提出する必要がある)。
ビザの申請は、ベトナムの旅行社を通して行えば、より簡単である。旅行社に提出する必要な項目は、姓名、生年月日、出生地、国籍、職業、パスポート番号、ベトナムでの滞在期間、どこの国に駐在するベトナム外交代表事務所でビザを取得したいかなどである。
国外在留ベトナム人の場合は、ベトナムを離れた年と理由、及び、交通機関、又、ベトナムに住んでいる親戚の住所とベトナムに住んでいる親戚との関係に関する情報を追加して提出する必要がある。
ビザの延長:ベトナムの旅行社に申し込めば、延長手続きを代行してくれる。
ビザの免除の対象者は次のとおりである。
ベトナムと二国間ビザ免除協定に調印した国の国民で、タイ、フィリピン、マレーシア、シンガポール、インドネシア、及び、ラオスの国民である。又、外交パスポートを持つフランス人と、外交パスポート、あるいは、オフィスパスポートを持つチリ人もビザの免除の対象者となる。
ベトナムが一方的にビザを免除している国の国民で、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、日本、及び、韓国の国民である。(なお、日本は、外交パスポート、あるいは、オフィスパスポートを持つベトナム人に対し、ビザの免除を行っている)。
空港税
国際飛行:一人14ドル、2歳以下の子供が免除。
国内飛行:航空券に含まれる。